(株)阿斯達会員約款

第1条 目的

この約款(以下‘約款’)は(株)阿斯達(以下‘会社’)と会員に関する諸般事項を規定することを目的とします。

第2条 用語の定義

‘会員’とは会社の約款に同意して情報を提供し会員登録した人を言います。

第3条 約款の效力及び変更

1. この約款は会社ウェブサイト(以下‘ウェブサイト’)にオンラインで告知することで效力が発生します。約款に同意し会員加入した会員に対して同意した時点から約款を適用し、約款の変更がある場合には変更の效力が発生した時点から変更された約款を適用します。

2. 会社は必要であると認められる場合関連法を違反しない範囲で約款を改定することができます。約款を改定する場合、改定された約款の内容と適用日をウェブサイトに 7日間公知するかまたは会員に電子メールで転送し告知します。改定された約款は公知または告知した適用日より效力を発生します。

3. 会員は改定された約款に対して拒否する権利があります。会員は改定された約款に同意しない場合、サービス利用を中断し会員脱会(解約)を要請することができます。公知または告知期間の間約款に対して異議申し立てしない会員には改定約款の内容を適用します。

4. 変更された約款に対する情報が分からなくて、発生する会員の被害に対して会社は責任を負いかねます。

第4条 約款外準則

1. 会社は必要な場合、この約款と別にサービス別約款を定めることができ、この約款とサービス別約款の内容が相反する場合サービス別約款を優先し適用します。

2. この約款に規定されない事項に対して、会社が定めたサービス別約款と関係法令または商慣習に従います。

第5条 会員加入

1. 会員は会社が要求する決まった様式に情報を記載し、約款内容に対して同意の意思を表示することで加入を申し込み、会社の承認を受け会員として加入されます。

2. 会員は第1項の加入申し込みの際、必ず利用者の実名及び実際情報を記載しなければなりません。これを守らない会員は一体の権利を主張することができなく、関係法令によって処罰されることがあります。

第6条 会員資格の制限

1. 会社は会社の設備に余裕がないまたは技術上障害事項が生じた場合、その他会社の都合上必要な場合原因が解消されるまで会員の加入を保留することができます。

2. 会社は業務上または技術上の問題がない場合、原則的に会員加入を承認します。ただ、次の各号に該当する場合、会社が任意的に会員加入を承認しないか会員資格を剥奪することができます。
① 実名ではないまたは他人名義を使って申し込んだ場合
② 虚偽の情報を記載するまたは会社が要求する様式に必要な情報を記載しない場合
③ 公共秩序を阻害するまたは阻害する目的に申し込んだ場合
④ 不正な用途でサービスを利用しようとする場合
⑤ 約款または法令を違反し利用契約が解約された事がある利用者が申し込む場合
⑥ 犯罪につながると客観的に判断される場合
⑦ その他関係法令に違反される場合

3. 満14歳未満の人が会員加入を申し込んだ場合、会社は親の同意を要求することができ、親の同意を得る前まで加入承認待機状態に置くことができます。

4. 会社は会員資格を剥奪する場合会員登録を抹消します。この場合会員に予め通知し疎明の機会を与えることができます。

第7条 個人情報の使用及び保護

1. 会社は会員情報を提供され、会員が会社のサービスを效率的に利用できるようにこの会員情報を使うことができます。

2. 会社は関係法令が定めるところによって会員の個人情報を保護するために努力します。会員個人情報の保護及び使用に対しては関係法令及び会社の個人情報取扱方針を適用します。

3. 会社は会員の個人情報を会員の事前同意なしに第3者に提供することができません。ただ、次の各号の場合には例外にします。
① ドメイン名に対する‘ドメイン登録者情報(WHOIS)’お問い合わせサービスを提供する場合
② 関係法令によって国家機関が要請した場合
③ 犯罪に対する捜査目的に捜査機関が要請した場合
④ 会員の約款違反を含み、不正行為確認などの情報保護業務のために必要な場合
⑤ 業務上連絡のために会員の情報を使う場合
⑥ 銀行業務上関連事項に限り、一部情報を共有する場合
⑦ 統計作成、広報資料、学術研究または市場調査のために必要な場合として特定顧客であることを識別できない形態で提供する場合

第8条 会員脱会

1. 会員は会社にいつでも脱会を要請することができ、会社は会員脱会退要請を受け直ちに会員脱会を処理します。ただ、会員が会社で利用中のサービスがある場合会社は脱会を処理しません。

2. 会員は会社で利用中のサービスを中断または解約した後会員脱会を要請することができ、この場合会社は直ちに会員脱会を処理します。

第9条 会員に対する告知

1. 会社が会員に対して告知する場合、会員が会社に提供したEメールアドレスを使うことができます。

2. 会社は会社ウェブサイト掲示板を通じて公知することで会員に対する告知に代われます。

第10条 会社の義務

1. 会社は約款が定めるところによって継続的で安定的なサービスを提供するために最善をつくします。

2. 会社は会員の個人情報保護のために保安システムを構築し個人情報取扱方針を遵守します。

3. 会社は公正で健全な運営を通じて電子商取引秩序維持に最善をつくします。

4. 会社は申し立てられる不便事項及び問題に対して正当であると判断される場合、優先的にその問題を処理します。ただ、迅速な処理が困難な場合、その事由と処理日程をお知らせします。

第11条 会員の義務

1. 会員アイディー(ID)と暗号(password)に対する管理責任は会員にあります。

2. 会員はIDとパスワードを第3者がわからないように管理しなければなりません。会員の不注意によって情報が流出され、生じた被害に対して会社は責任を負いません。

3. 会員は会員加入申し込みまたは会員情報変更時すべての事項を事実に基づいて本人の情報で作成しなければなりません。虚偽または他人の情報を提供する場合、これに関するすべての権利を主張することができません。

4. 会員は約款の規定と告知事項及び関係法令を遵守しなければなりません。会社業務を妨げる行為、会社の名誉を損傷させる行為、他人に被害を与える行為などをしてはなりません。

5. 会員は住所、連絡先、Eメールアドレスなど個人情報事項が変更された場合、会員情報修正手続きを通じて会社に直ちに知らせなければなりません。

第12条 紛争の処理

会社と会員の間に紛争が生じる場合会社の本店所在地の裁判所を管轄裁判所とします。


[付則](施行日)
1. この約款は2002年8月1日から施行します。
2. この約款は2008年1月1日改正し施行します。